4月1日から自転車に「青切符制度」導入 全部で113の違反行為 見落としがちなポイント (26/03/31 14:51)

Mar 31, 2026Channel
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4月1日から、自転車の交通違反に反則金が科される「青切符制度」が導入されます。新たにその対象となるのは「113」の違反行為。見落としがちなポイントは?  ながらスマホに、イヤホンをつけての運転。事故につながりかねない、さまざまな「危ない運転」。  4月1日から道路交通法が一部改正され、16歳以上を対象に、自転車の交通違反に反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入されます。  違反をした場合、一定期間内に反則金を納めると、刑事罰などを科されないという制度です。 「違反となる行為は、全部で113種類にものぼります。違反をすると最大で1万2000円の反則金を納める必要があります」(記者)  「反則金」は違反の内容によって違います。  ながらスマホの反則金は最高額となる12000円。  信号無視は6000円。傘差し運転やイヤホンをつけての走行は5000円です。 街の人「知らないうちに違反していたら怖い」  制度の導入に街の人は―― Q.113の禁止事項があるが 「え!?113個もあるんですか?」(20代) 「113種類もあるってなったら、知らないのもあるから、知らないうちに違反していることになったら怖い」(10代)   「横着に乗ってる方もみえるから、ある程度の法規制も大事なのかな」(50代)    事故につながりかねない自転車の危険な運転の取り締まりを警察は強化しています。 「全国的な傾向として、全体の交通事故が減少していく中で、自転車の事故はほぼ横ばいの傾向にあり、それに加えて自転車による交通違反は増加傾向にあります」(愛知県警 交通指導課 山本清文 課長)  警察庁のデータによりますと、ここ数年で自転車の交通違反の検挙件数は急増。  今回の法改正は、自転車利用者に交通ルールを守ってもらうとともに、手続きを迅速化する“一手”となります。 戸惑いがちなルールひとつが「一方通行」    青切符制度の対象となる、113の違反行為。  普段自転車に乗る人も、戸惑いがちなルールのひとつが、「一方通行」です。 「一方通行の車が行くところを、自転車が逆に行く、逆走になるのかなというのは、考えたことがありますね」(40代)  基本的には自転車も車と同様に、一方通行の車道を逆走することはできません。  ただし、こちらの道路のように、一方通行の標識に「自動車・原付」と書いてある場合は、自転車には適用されず、自転車は、車の進行方向とは逆向きに走ることが可能です。 ポイントは「標識」  続いては、自転車の「走る場所」についての疑問。 「狭い道路で車道側を走ったら車の邪魔になる、逆に無理に車に追い越しされて危ないこともある。こういうときに歩道側を走っていいのかな、車道側走っていいのかなと、迷いながら走っていることもある」(50代)  ポイントは、標識。  歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるときは歩道を走れますが、それ以外のときは原則車道の「左側」を走ります。  ただし、例外もあるとのことで―― 「例えば車道を通る自動車の速度が速い、非常に路肩が狭くて、車との間隔が近いということで、危険であればそこを回避する範囲内で、必要最小限、歩道を走ることは可能」(山本課長)  身近なルール変更だからこそ、「思わぬ違反」にならないよう、周囲の道路標識や標示をしっかり確認して運転することが大事です。 「自転車といっても車両なので、交通事故を引き起こしてしまうと、重大な結果に結びついてしまう。まだまだ交通ルールが守られていない部分あるので、乗られる方はルールをしっかり守らなければいけないという意識を持ってもらいたいと思います」(山本課長)

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