辺野古住民訴訟 訴えた住民のうち3人の原告適格認める 最高裁
Jul 14, 2026•Channel
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Published3 days ago
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米軍普天間基地の辺野古への移設をめぐり国が県の決定を取り消した裁決は無効だとして住民が国を訴えた裁判で、最高裁判所は13日、住民4人のうち3人に原告適格を認める判決を言い渡しました。
この裁判は米軍普天間基地の辺野古移設をめぐり、県知事による埋め立て承認の取り消しを国がさらに取り消した裁決は違法だとして、周辺住民が2019年に提訴したものです。
第一審の那覇地裁は住民側に原告適格がないとして訴えを却下しましたが、二審の福岡高裁那覇支部は住民らは裁判を起こす「法律上の利益を有する者」に当たるとして、原告適格を認めたため国が上告していました。
■「著しい被害を受ける恐れ」認定
13日の判決で最高裁は住民3人について「飛行場の騒音によって健康や生活環境に著しい被害を受ける恐れがある」として原告適格があると認めました。
一方、「高さ制限」による危険を訴える1人については、「航空機の墜落といった事故の危険から住民を守る趣旨までは法律に含まれていない」として原告適格を認めませんでした。
3人の裁判は今後、那覇地裁に差し戻され実質的な審理が始まります。判決後、原告適格が認められた1人は「高さの制限があるから騒音があるのだと強く主張したい」とした上で、「時間をかければかけるほど工事は進む。安心や楽観はできない」と述べました。
判決を受けて国は、「国の上告が一部棄却された。関係省庁と協議の上、適切に対応したい」とコメントしています。
2026年7月13日(月)
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